JK六法◆年齢をウソついて映画チケット買ってもいい?
このくらいならいーでしょ?と思ってることが、実は重大な罪になってしまう可能性が。たとえば、もう高校生なのに中学生料金で映画観ちゃうとか! いったいどんな罰則があるのか、弁護士の先生に聞いてきました!!
年齢を偽ってものを買ったり遊んだりするのは詐欺に⁉
高校生なのに中学生料金でチケットを買うと、数百円の差でも詐欺は詐欺! そのほか、成人とウソをついてタバコやお酒を買うこともNG。犯罪になってしまうことがあるよ。
↓↓こんな法律があるよ↓↓
【刑法第246条(詐欺)】人を騙して物を交付させた場合には、10年以下の懲役とします。
↓↓こんな法律があるよ↓↓
【刑法第246条(詐欺)】人を騙して物を交付させた場合には、10年以下の懲役とします。
さらに、こんな可能性も!
年齢を偽って物を買ったりした場合、その契約などを取り消せないリスクがあるよ。
↓↓こんな法律があるよ↓↓
【民法第21条 (制限行為能力者の詐術)】未成年者などの制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合には、その行為を取り消すことができません。
↓↓こんな法律があるよ↓↓
【民法第21条 (制限行為能力者の詐術)】未成年者などの制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合には、その行為を取り消すことができません。
目先の200円300円がトクしても、罪に問われたら失うものはもっと大きい。そこんとこ、よーく考えようね。
取材協力/長島・大野・常松 法律事務所 イラスト/ningen 構成/中西彩乃 ※条例は各自治体によって内容が異なります。本記事は、東京都の条例を基に作成しています。 ※記載内容は、一般的な法律知識の紹介を目的としたものです。実際に問題が生じた場合には、身近な大人や専門家に相談をするようにしてください。