この夏休み,アルバイトしたよってコはいるかな? せっせと稼いだバイト代。親に黙ってドーンと大きな買い物をするつもりのコ、だったりする? でもちょっと待ったほうがいいかも。実は法律では、保護者の同意が必要ってことになってるらしい! えー自分で働いて稼いだお金なのになんで⁉ って思う気持ちも分かるけど、ちょっと法律の専門家の話を聞いてみて。

自分が稼いだお金でも、保護者が禁止するモノは買っちゃダメ

夏休みのバイト代、親にナイショで✕✕買おの画像_1
保護者の同意なく未成年が買った物&契約したコトは、保護者の判断で取り消す(返品、解約)ことが可能なんだって! ちゃんと相談してから買うべし!

↓↓こんな法律があるよ↓↓

【民法第5条(未成年者の法律行為)】未成年者が法律行為をするには、保護者の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではありません。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができます。

保護者が勝手にバイト代を受け取るのはダメだから安心して♪

夏休みのバイト代、親にナイショで✕✕買おの画像_2
だけど、子どもが働いたバイト代を、親がとりあげる、なんてことはもちろん禁止されてるから安心してね。【労働基準法第59条(賃金請求権)】未成年者は、独立して賃金を請求することができます。保護者は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはなりません。

お小づかいなら自由につかってOK!

夏休みのバイト代、親にナイショで✕✕買おの画像_3
そしてお小づかい、として親からも自由に使っていいよ、と言われてるお金だったら、自由に使って大丈夫だからこれも安心して。月々のおこづかいの使い道までは相談しなくてもいいのです。【民法第5条(未成年者の法律行為)】3 第1項の規定にかかわらず、保護者が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができます。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様です。

結論! バイト代の使い道は保護者と相談して!

夏休みのバイト代、親にナイショで✕✕買おの画像_4
お小づかいじゃなく、ある程度まとまったバイト代で何か買いたいときは、事前に保護者に相談しよう。ちなみに、保護者が子どもにお小づかいをあげなければいけない、という法律はないんだって。もらっているコは、ちゃんと感謝の気持ちを伝えてね♡
取材協力/長島・大野・常松 法律事務所 イラスト/ningen 構成/中西彩乃 ※条例は各自治体によって内容が異なります。本記事は、東京都の条例を基に作成しています。 ※記載内容は、一般的な法律知識の紹介を目的としたものです。実際に問題が生じた場合には、身近な大人や専門家に相談をするようにしてください。