いじめのツライ気持ちを日記に書くのは、ストレス発散にもなっていいコト。しかもそれが、いじめを受けた立派な証拠になるって知ってた? 弁護士に詳しく聞いてきたから、みんなちゅーもく!

日記はいじめの証拠になる!

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証拠がないいじめを証明するためにできることがコレ。いつ、どこで、誰から、何をされたか・言われたかなど、詳しく書いておこう。ネットの匿名の誹謗中傷でも、プロバイダに裁判で請求すれば書き込んだ人の名前などを教えてくれることも!

↓↓こんな法律があるよ↓↓

【プロバイダ責任制限法第4条1項(発信者情報の開示請求等)】1 インターネット上の情報発信によって自分の権利を侵害されたとする人は、(1)と(2)に該当する場合に、プロバイダに対し、発信者の情報(氏名、住所等)の開示を求めることができます。(1)その情報発信によって権利が侵害されたことが明らかであるとき。(2)発信者の情報が損害賠償請求をするために必要であるなど開示を受けるのに正当な理由があるとき。
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SNSの悪口は、書き込んだ人がわかれば損害賠償を請求できる! また「名誉毀損罪」などの犯罪に該当した場合、相手には懲役や高額な罰金が科されることも。
いじめにあったら、記録もかねて日記を書くようにしよう。いつかきっと自分の助けになるよ!
取材協力/長島・大野・常松 法律事務所 イラスト/ningen 構成/中西彩乃 ※条例は各自治体によって内容が異なります。本記事は、東京都の条例を基に作成しています。 ※記載内容は、一般的な法律知識の紹介を目的としたものです。実際に問題が生じた場合には、身近な大人や専門家に相談をするようにしてください。