よく未成年者は少年法に守られてるとか、罪に問われないとか聞くけど、それってどーゆーこと? 法律に詳しい弁護士さんに、ティーンと法律のこと聞いてきたよ。大切なことだから、みんなもちゃんと知っておいたほうがいいかも!

未成年で犯した罪でも前科が残る可能性がある!

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20歳未満の未成年は、まだまだ成長途中。他人・環境の影響で犯罪を起こしてしまいやすい一方で、更生する可能性も高いから、特別に「少年法」が適用されるよ。少年法が適用されると、犯罪を犯してしまった場合でも、前科のつかない「保護処分」となることが多いんだ。ただし、重大な犯罪を犯した場合などは例外! 成人と同じように刑罰を受け、前科がつくことも。

↓↓こんな法律があるよ↓↓

【少年法第20条(検察官への送致)】家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる犯罪について、調査の結果、その犯罪の性質や情状などから刑事処分を相当と認める場合には、これを検察官に送致しなければなりません。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合であって、その犯罪行為時に16歳以上であった少年については、検察官に送致する決定をしなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の状況、少年の性格、年齢、環境などの事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、検察官に送致しないことができます。 ※検察官に送致された場合には、基本的に成人の場合と同じように裁判にかけられることになり、有罪の判決を受けた場合には、前科がつくことになります。

14歳未満だと罰せられないかも

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【刑法第41条(責任年齢)】14歳に満たない者の行為は、罰しません。

じゃあ、何してもいいの⁉

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14歳未満なら何してもいいってハナシじゃないよ! 犯罪を犯したあとの人生よりも先に、被害者の立場になってみて。「もし自分が同じことをされたら」と考えて、冷静に判断してね。
取材協力/長島・大野・常松法律事務所 イラスト/ningen 構成/中西彩乃 ※条例は各自治体によって内容が異なります。本記事は、東京都の条例を基に作成しています。 ※記載内容は、一般的な法律知識の紹介を目的としたものです。実際に問題が生じた場合には、身近な大人や専門家に相談をするようにしてください。